【問題 9】 取締役会設置会社の運営に関する記述として不適切なものの組合わせは、次のうちどれか。
A.会計監査役は、取締役会に出席した場合には、議事録への署名又は記名押印する義務を負う。 B.監査役会設置会社の場合、取締役会の決議により剰余金の配当をできる旨を定款で定めることによって、常に株主総会の決議ではなく取締役会の決議によって、剰余金を分配することができる。 C.新株発行を行う株式会社が公開会社ではない場合、株式会社が申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を決定するためには、定款に特段の定めがない限り、取締役会の決議によらなければならない。 D.取締役が提案した取締役会の決議の目的である事項について、議決権を有する取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を行い、監査役が当該提案について異議を述べない場合は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款に定めることができる。 E.社債を発行する場合、定款に特段の定めがない限り、募集社債に関する事項について決定するためには、株主総会の決議が必要である。
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