【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(取引法務) 2級 (サンプル 2)

【問題 16】
以下に示す<事実関係>を踏まえた場合、債権譲渡と差押えとが競合したときに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

<事実関係>
1.A社は、B社に対する貸金債権300万円を有している。
2.B社の経営状況が悪化したことから、A社は、B社のC社に対する売買代金債権200万円の譲渡を受けることにした。
3.これを受け、B社はC社に債権譲渡の通知を発送し、その通知がC社に到達した。
4.同一債権について、B社からD社に債権譲渡した旨の債権譲渡登記が記録された登記事項証明書が、B社からC社に送達された。
5.同一債権を目的とし、債権者をE社とする債権差押命令が、C社に送達された。

 B社からA社に対する債権譲渡通知の内容証明郵便が3月6日にC社に到達し、D社に対する債権譲渡登記(3月5日付)の登記事項証明書が3月8日にC社に送達され、債権者E社の債権差押命令が3月7日にC社に送達された場合、D社への債権譲渡は、A社への債権譲渡及びE社の債権差押えに優先する。

 B社からA社に対する債権譲渡の通知が書留郵便で3月4日にC社に到達し、D社に対する債権譲渡登記(3月5日付)の登記事項証明書が3月8日にC社に送達され、債権者E社の債権差押命令が3月7日にC社に送達された場合、D社への債権譲渡は、A社への債権譲渡及びE社の債権差押えに優先する。

 B社からA社に対する債権譲渡通知を、A社がB社に代位して、内容証明郵便により発送し、同通知が3月4日にC社に到達し、D社に対する債権譲渡登記(3月5日付)の登記事項証明書が3月8日にC社に送達され、債権者E社の債権差押命令が3月7日にC社に送達された場合、A社への債権譲渡は、D社への債権譲渡及びE社の債権差押えに優先する。

 B社のC社に対する債権が生ずる以前に、C社がB社に対して100万円の損害賠償債権を取得していた場合、C社が当該債権を自働債権として相殺の意思表示をすれば、B社のC社に対する債権を取得した債権者は、100万円に限って支払いを受けることができる。

 C社が商品の引渡しを受けていない場合、C社は、B社のC社に対する売買代金200万円について、当該債権を取得した債権者からの請求を拒否できる。




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