【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(取引法務) 2級 (サンプル 2)

【問題 9】
独占禁止法上の「優越的な地位の濫用」に関する以下の<考え方>を前提とした場合、優越的地位の濫用とされる可能性が最も低いものは、次のうちどれか。

<考え方>

役務提供取引(例えば清掃業務の委託を想定せよ)において、取引上優越的な地位にある委託者が、受託者に著しく低い対価での取引を要請する場合には、不当に不利益を受託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題を生じやすいとされる。他方で、委託者が要請する対価が受託者の見積りにおける対価に比べて著しく低いと認識される場合でも、委託者から要請のあった対価で受託しようとする同業者が他に存在する場合など、それが対価に係る交渉の一環として行われるものであって、その額が需給関係を反映したものであると認められる場合や、取引条件の違いを正当に反映したものであると認められる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。

 受託者が役務の委託取引を行うに際して新たに設備投資や人員の手配を行う必要があるなど、これによって当該役務の提供に必要な費用等も大幅に増加するため、受託者が対価の引上げを求めたにもかかわらず、このような費用増を十分考慮することなく、著しく低い対価を定める場合

 多量ないし長期間の役務の委託取引をすることを前提として、いわゆるボリュームディスカウントを求める場合

 多量ないし長期間の役務の委託取引をすることを前提として受託者に見積りをさせ、その見積りにおける対価を少量ないし短期間しか取引しない場合の対価として定める場合

 特定の受託者に対し、合理的な理由がないにもかかわらず、他の受託者の対価と比べて差別的に低い対価を定める場合

 受託者に対して短い納期の設定を行い、これによって当該役務の提供に必要な費用等も大幅に増加するため、受託者が対価の引上げを求めたにもかかわらず、このような費用増を十分考慮することなく、著しく低い対価を定める場合




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