【問題 37】 以下に示すA、B及びCの<テレビCMに関する記述>に対する見解として適切なものは、次のうちどれか。
<テレビCMに関する記述> A.テレビCMは、著作権法上、「映画の著作物である」と主張する学者がいるが、これは、裁判所の判決によるものではないことから、指針として採用すべき公式見解とは言えない。
B.多くのテレビCMには、タレントや楽曲が起用されている。それらが起用されたテレビCMを広告主の過去の広告活動の歴史を紹介する目的で当該広告主自身が用いる場合には、非商業目的の使用に該当する。ゆえに、広告実施時に締結したタレントや楽曲の権利許諾契約書にそれらの使用に関する事項が明記されていない場合でも、期間の制限は受けずに使用できる。
C.テレビCMの著作権は、写真や絵画の著作物に係る著作権と同様に、当事者間の合意により、譲渡することが可能である。
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