【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
労務管理 2級 (サンプル 2)

【問題 9】
労働審判の対象について述べた記述として適切なものは、次のうちどれか。

 労働時間短縮の請求は、将来的な労働条件の形成に関わる利益紛争であるため、労働審判の対象とはならない。

 業績評価や人事考課は、使用者の裁量的判断に委ねられるため、その適否をめぐる紛争は、労働審判の対象とはならない。

 労働審判は、個々の労働者と事業主との間の紛争を対象とするため、多数の労働者の整理解雇の効力を争う事案は、労働審判の対象とはならない。

 社外労働者と受入先企業のように、直接の労働契約関係にない当事者間の紛争は、労働審判の対象とはならない。

 いったん労働組合との団体交渉の議題となった紛争は、労使自治尊重の観点から、労働審判の対象とはならない。 H25後-012A01-5




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