【問題 39】 総合電機メーカーX社は、衛星放送も受信できる機能を有する新しい携帯電話端末(以下「本端末」という)の開発に成功し、商業化を検討している。本端末の知的財産権の保護に関する記述として不適切なものの組合わせは、次のうちどれか。
1.X社は、本端末に関する発明を社外に公表する前に、本端末に関する発明について特許登録をすることができる。 2.X社は、本端末についてローマ字2文字「AB」からなる覚えやすくインパクトのある商標を選択し、「AB」の商標登録をすることができる。 3.X社は、本端末がこれまでにない独特の形態を有していることから、本端末の形状について、意匠登録をすることができる。 4.X社は、早期に権利を取得したいと考え、本端末の形状に係る考案について、実用新案の登録をすることができる。 5.X社は、本端末に実施される技術情報について、営業秘密として登録することができる。
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