【問題 9】 A社に勤務するB氏は、企業内組合であるC組合に加入し、同組合は、A社との間で、組合員の昇給や賞与等の労働条件に関し、労働協約を締結しているとする場合、労働審判手続の対象となりうる事案の組合わせとして適切なものは、次のうちどれか。
① A社社長は、日ごろ朝礼の席で、組合活動に対する威嚇的な発言を繰り返していることから、C組合がこれを止めるように求める場合 ② A社では、いわゆるサービス残業が日常的に行われ、C組合の改善要求にも関わらず、一向に改まる様子がないことから、B氏が、A社社長を労働基準法第37条違反で刑事罰を科したいと思った場合 ③C組合における組合活動を理由に、A社から解雇されたB氏が、解雇無効の確認を求める場合 ④ C組合のA社に対する賃上げ要求は正当であると主張し、組合員であるB氏が、その受諾と履行を求める場合 ⑤ A社が、C組合との間の労働協約で定められた賞与を支給してくれないほか、2箇月分の月例賃金が未払いとなっていることから、B氏が、それらの支払いをA社に求める場合
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