【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
労務管理 2級 (サンプル 4)

【問題 12】
1箇月単位の変形労働時間制に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 1箇月単位の変形労働時間制の変形期間は、原則として1箇月とされており、3週間や4週間等、週単位の期間とすることはできない。

 1箇月単位の変形労働時間制を導入する場合、労使協定又は就業規則のいずれかに定めをすることとされているが、労使協定による場合には、変形期間の起算日について、労使協定に定めればよく、就業規則に記載する必要はない。

 1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合、就業規則において、勤務シフトの始業終業時刻や組合わせの考え方、勤務割表の作成手続き、その周知方法等を当該就業規則に定めておけば、各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに特定すればよい。

 1箇月単位の変形労働時間制における割増賃金の計算については、変形期間の総実労働時間が当該変形期間の法定労働時間の総枠を超えない限り、日又は週の法定働時間を超えても、割増賃金の支払いは必要ない。

 1箇月単位の変形労働時間制の下で、休日を他の週に振り替えたことによって、予め特定されていない週に週40時間を超えて労働させることになったとしても、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ、割増賃金の支払いは必要ない。




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