【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年5月 3級学科)
残念!!
【問題 57】
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の( )に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない。
○
6カ月分
(選択率 88 % 14/16 )
×
1年分
(選択率 6 % 1/16 )
×
3年分
(選択率 6 % 1/16 )
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