【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年5月 2級学科)


【問題 14】
生命保険契約に基づき個人が受け取った保険金・給付金の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 生前に被保険者が受け取る高度障害保険金や特定疾病保険金、リビングニーズ特約による保険金は、所得税・住民税の課税対象とはならない。

 被保険者がリビングニーズ特約で受け取った保険金が、被保険者死亡時に現金として残っていた場合、その現金は相続税の課税対象とはならない。

 被保険者が受け取る障害給付金や入院給付金は、所得税・住民税の課税対象とはならない。

 被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受け取る高度障害保険金は、所得税・住民税の課税対象とはならない。




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