【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年5月 2級学科)
【問題 35】
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合、その配偶者の合計所得金額にかかわらず、適用を受けることができない。
寄附金控除や医療費控除については、一定の金額以上の所得を有する者は適用を受けることができない。
扶養控除の金額は、その扶養親族の年齢や同居等の状況にかかわらず、一律38万円である。
納税者の扶養親族が障害者であっても、納税者本人に障害者控除は適用されない。
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