【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年5月 2級学科)


【問題 49】
個人が所有する土地・建物の譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明である場合、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。

 譲渡所得金額の算出において、譲渡した物件を購入したときの仲介手数料は、取得費とすることはできない。

 譲渡所得には、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分があり、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が3年超であれば、長期譲渡所得となる。

 譲渡した土地・建物が居住用財産である場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の要件を満たせば、譲渡所得金額の計算上、当該特別控除として譲渡益から最大3500万円を控除することができる。




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