【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年5月 3級学科)
【問題 17】
所得税において,国内の居住者が平成19年4月1日以後に取得した有形減価償却資産については,原則として取得価額から1円を控除した金額に達するまで,減価償却を行うことができる。
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