【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年5月 3級学科)


【問題 22】
借地借家法において,建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳,建具その他の造作がある場合には,建物の賃借人は,建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れにより終了するときに,原則として,建物の賃貸人に対し,その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

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