【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年5月 3級学科)
【問題 25】
自己の居住用財産を譲渡し,一定の要件に該当した場合,所得税の譲渡所得の金額の計算上,いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」の適用を受けることができるが,この控除を受けるための要件の1つに,「自己の居住用財産の所有期間が10年以上であること」が挙げられる。
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