【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年5月 3級学科)


【問題 7】
生命保険契約に基づいて支払われる保険金のうち,特定疾病(がん,急性心筋梗塞等)により所定の状態に該当した場合に,被保険者自身が受け取る特定疾病保障保険の保険金は,一時所得として所得税・住民税の課税対象になる。

 

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