【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年9月 2級学科)
【問題 28】
平成20年における居住者である個人による金融取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
公社債投資信託の収益分配金は、総合課税を選択でき、配当控除の適用を受けることができる。
国内上場不動産投資信託の収益分配金は、総合課税を選択できるが、配当控除の適用を受けることはできない。
上場株式の譲渡益は、申告分離課税の対象であるが、源泉徴収ありの特定口座を利用した場合、申告不要とすることができる。
割引金融債の償還差益は、源泉分離課税の対象であり、発行時に18%の税率で所得税が源泉徴収される。
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