【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 2級学科)


【問題 34】
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 夫と死別して再婚していない女性は、合計所得金額が一定金額以下であれば、扶養親族の有無にかかわらず、寡婦控除の適用がある。

 納税者である夫が生計を一にする妻の社会保険料を支払った場合には、その支払い分も夫の社会保険料控除の対象となる。

 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用がない。

 その年中に納税者本人が治療を受けたことによる医療費のうち、年末時点で未払いの金額は、治療を受けた年分の医療費控除の対象となる。




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.