【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 3級学科)


【問題 18】
所得税において、納税者が控除対象配偶者を有し、かつ、年間の合計所得金額が1000万円以下である場合は、所得控除として配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用を受けることができる。

 

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