【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 3級学科)


【問題 20】
1カ所のみから給与の支払を受けており、かつ年間の給与収入金額が2000万円以下である者が年末調整を受けていたとしても、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円超である場合は、原則として所得税の確定申告書を提出する義務がある。

 

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