【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年9月 3級学科)
【問題 21】
民法の規定では、建物の売買契約が成立した後、契約に基づく引渡し前にその建物が売主の責任によることなく滅失したときは、原則として、買主はその滅失した建物の代金を支払わなければならないとされる。
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