【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年9月 3級学科)
【問題 22】
借地借家法の規定上、建物の賃貸借契約において、賃借人は賃貸人の同意を得ることでエアコンなどの造作を取り付けることができるため、当該建物の明渡しに際して、その造作の買取りを請求する権利を賃貸人が認めない旨の特約を締結しても、その特約は無効となる。
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