【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 3級学科)


【問題 25】
個人が自己の居住の用に供していた家屋を、父親に譲渡したことにより譲渡益が生じた場合は、いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」の適用を受けることができる。

 

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