【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成20年9月 3級学科)
【問題 56】
個人が贈与税の課税対象となる財産の贈与を受けた場合、暦年課税では、贈与税の配偶者控除の適用を受けなければ、その年中に受けた財産の価格の合計額が( )万円まで、贈与税は課されない。
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