【問題 1】 満60歳で定年を迎えるAさんは,社会保険庁から「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を受け取った。Aさんは,近づいてきた定年退職後の生活に不安があり,ファイナンシャル・プランナーであるDさんに相談することにした。
なお,Aさんおよび家族に関する資料等は,以下のとおりである。
〈Aさんおよび家族に関する資料〉
・Aさん(満58歳):昭和25年5月5日生まれ
会社員(健康保険,厚生年金保険,雇用保険に加入中)
現在および将来も障害の状態にない。
・妻 B(満50歳):昭和33年8月10日生まれ
Aさんの健康保険の被扶養者であり,国民年金に加入している。
現在および将来も,Aさんと生計維持関係にある。
・子 C(満20歳):昭和63年5月20日生まれ
大学生であり,現在および将来も,Aさんと同居している。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
〈「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」(抜粋)〉
公的年金制度からの老齢給付の受給について,Dさんが説明した次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして,最も適切なものはどれか。
Aさんは,老齢基礎年金の受給資格期間である原則25年の期間を満たし,かつ,厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるため,( ① )歳から報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
この場合,Aさんが( ① )歳になる前には年金加入記録等を印字した年金請求書が送付されてくるので,Aさんは必要事項を記載し,添付書類とともに提出することになる。
また,Aさんが( ② )歳になる前にはAさんに対して裁定請求書が送付される。
Aさんは,これを提出することで,老齢基礎年金および( ③ )の裁定請求をすることになる。
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