【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 3級個人資産相談業務)


【問題 2】
満60歳で定年を迎えるAさんは,社会保険庁から「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を受け取った。Aさんは,近づいてきた定年退職後の生活に不安があり,ファイナンシャル・プランナーであるDさんに相談することにした。
なお,Aさんおよび家族に関する資料等は,以下のとおりである。
〈Aさんおよび家族に関する資料〉
・Aさん(満58歳):昭和25年5月5日生まれ
 会社員(健康保険,厚生年金保険,雇用保険に加入中)
 現在および将来も障害の状態にない。
・妻 B(満50歳):昭和33年8月10日生まれ
 Aさんの健康保険の被扶養者であり,国民年金に加入している。
 現在および将来も,Aさんと生計維持関係にある。
・子 C(満20歳):昭和63年5月20日生まれ
 大学生であり,現在および将来も,Aさんと同居している。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

〈「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」(抜粋)〉



国民年金の保険料やその加入者に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

 現在,妻Bの国民年金の保険料は,Aさんが加入している厚生年金保険から拠出金の形で支払われているが,Aさんが退職して厚生年金保険の被保険者資格を失ったときには,原則として妻Bに国民年金の保険料納付義務が生じることになる。

 子Cが,「学生納付特例制度」の適用を受けた場合,免除から5年以内にこの間の国民年金の保険料を追納しなければ,当該期間は,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,年金額には反映されない。

 現在,厚生年金保険の適用事業所に常時使用されているAさんは,国民年金の第2号被保険者として国民年金に加入している。




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