【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 3級個人資産相談業務)


【問題 3】
満60歳で定年を迎えるAさんは,社会保険庁から「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を受け取った。Aさんは,近づいてきた定年退職後の生活に不安があり,ファイナンシャル・プランナーであるDさんに相談することにした。
なお,Aさんおよび家族に関する資料等は,以下のとおりである。
〈Aさんおよび家族に関する資料〉
・Aさん(満58歳):昭和25年5月5日生まれ
 会社員(健康保険,厚生年金保険,雇用保険に加入中)
 現在および将来も障害の状態にない。
・妻 B(満50歳):昭和33年8月10日生まれ
 Aさんの健康保険の被扶養者であり,国民年金に加入している。
 現在および将来も,Aさんと生計維持関係にある。
・子 C(満20歳):昭和63年5月20日生まれ
 大学生であり,現在および将来も,Aさんと同居している。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

〈「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」(抜粋)〉



Aさんの定年退職後における公的医療保険制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

 Aさんは,X社を退職した後も,何らかの公的医療保険制度に加入しなければならず,何ら手続をしていないときであっても,法律上当然に国民健康保険に加入することになり,この場合,Aさんには退職日の翌日から保険料支払義務が発生する。

 Aさんは,X社を退職すると,健康保険の被保険者の資格を失うが,所定の要件を満たせば,原則として退職後も引き続き2年間は退職時に加入していた健康保険の被保険者になることができる。これを「任意継続被保険者制度」という。

 Aさんは,国民健康保険に加入中であっても,原則として70歳になれば,被保険者資格を失い,平成20年4月から施行された「後期高齢者医療制度」の被保険者となる。




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