【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成20年9月 3級個人資産相談業務)


【問題 9】
工務店を営む個人事業主であるAさんは,所得税の確定申告および青色申告の特典について,ファイナンシャル・プランナーであるBさんに聞いてみることにした。
Aさんの平成20年中の各種所得金額の状況(推定)は,以下のとおりであり,金額の前にある△は,赤字であることを示している。なお,Aさんは,これまでに所得税の青色申告承認申請書を提出したことはない。

〈Aさんの各種所得金額の状況(推定)〉
・事業所得 : 700万円
・不動産所得 : △150万円
 (必要経費に算入した土地の取得に伴う借入金利子50万円を含む)
・株式に係る譲渡所得: △200万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

Aさんは,所得税の青色申告者になり,青色申告の特典を受けたいと考えている。Bさんが説明した青色申告の特典に関する次の内容のうち,最も不適切なものはどれか。

 前年分も青色申告をしている青色申告者は,必要書類を期限内に提出することで,その年の純損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除して,その差額の税額を還付請求することができる。

 青色申告書を期限内に提出している年において純損失の金額が生じたときには,その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって,各年分の所得金額から控除することができる。

 不動産所得(事業的規模)や事業所得がある青色申告者が,正規の簿記の原則に基づいて作成された「貸借対照表」および「損益計算書」等を添付した確定申告書を期限内に提出したときには,青色申告特別控除額として最高55万円を控除することができる。




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