【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年1月 2級学科)


【問題 43】
不動産の売買契約における留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 買主が売主に解約手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主はその手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。

 契約において公簿取引とした場合、売買対象面積を登記簿面積とし、後日、実測した結果、実測面積が登記簿面積と相違しても、売買代金の精算を行わないこととなる。

 民法では、売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことのできない火災、水害等で滅失した場合、売主は売買代金の請求ができないと定めている。

 民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主はその事実を知った時から1年以内であれば、契約の解除をすることができると定めている。




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