【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成21年1月 3級学科)
【問題 24】
建築基準法の規定において、第一種および第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち、その地域に関する都市計画で定められた高さの制限を超えてはならないとされている。
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