【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成21年1月 3級学科)
【問題 25】
個人が、平成21年1月に自己の居住用家屋を新築して直ちに住み始めた場合、この居住用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税は、一定の要件を満たせば、本則税率1000分の4ではなく軽減税率1000分の1.5が適用される。
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