【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年1月 3級個人資産相談業務)


【問題 15】
Aさんが,平成20年8月に死亡したものと仮定する。Aさんの親族関係図および相続財産等は,以下のとおりである。
養子Dは,Aさんと妻Bとの間で婚姻後に養子縁組をした普通養子である。また,Aさんの親族は,全員が日本国籍で,かつ,日本国内に住所を有し,相続財産はすべて日本国内にあるものとする。さらに,相続財産については,仮装または隠ぺいされていたものは なく,相続税の期限内申告書の提出期限までに分割済みであるものとする。

〈相続財産等〉
■現金・預金:2000万円
■不 動 産:
 自 宅 (建物)1000万円(相続税評価額)
     (土地)2000万円(いわゆる「小規模宅地等の評価減の特例」適用後)
 賃貸アパート(建物)6000万円(相続税評価額)
       (土地)9000万円(相続税評価額)
■住宅ローン(団体信用生命保険付):1000万円
■銀行からの借入金(上記住宅ローン以外):3800万円
■一般的な葬式費用:200万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

〈親族関係図〉





Aさんの相続人である妻Bが,「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を検討している場合,本規定の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

 本規定の適用を受けるためには,たとえ本規定適用後の妻Bの相続税額がゼロとなる場合であっても,一定の事項を記載した相続税の申告書および所定の書類を,納税地の所轄税務署長あてに提出する必要がある。

 本規定の適用を受けるためには,婚姻の届出が必要であり,さらにAさんと妻Bとの婚姻期間は20年以上でなければならない。

 仮に,妻Bが,Aさんの相続によってその相続財産のすべてを取得し,かつ,葬式費用やすべての債務を引き受けた場合,妻Bの相続税の課税価格は妻Bの法定相続分を超えているため,本規定の適用を受けても,妻Bには納付すべき相続税額が生じる。




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