【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年1月 3級個人資産相談業務)


【問題 2】
Aさんは,社会保険庁から「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を受け取り,公的年金に関心をもつようになった。また,子Cがもうすぐ20歳になることもあり,公的年金制度についてファイナンシャル・プランナーであるDさんに聞いてみることにした。
なお,Aさんおよび家族に関する資料等は,以下のとおりである。

〈Aさんおよび家族に関する資料〉
・Aさん(満48歳):昭和35年4月25日生まれ
会社員(健康保険,厚生年金保険,雇用保険に加入中)
現在および将来も障害の状態にない。
・妻 B(満45歳):昭和38年7月8日生まれ
Aさんの扶養に入っており,現在および将来も,Aさんと生計維持関
係にある。
・子 C(満19歳):平成元年2月20日生まれ
大学2年生で,Aさんの扶養に入っており,同居している。

〈公的年金の加入歴(見込みを含み,20歳未満の加入歴は考慮しないこと)

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。



国民年金の保険料の納付を猶予する制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

 本人の前年の所得が一定以下等の要件を満たす大学生等の学生に対しては,所定の申請により,国民年金の保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」がある。

 大学等の卒業後も就職が困難,あるいは就職はしたが失業等により低所得であり,一定の要件を満たす35歳未満の若年者に対しては,所定の申請により,国民年金の保険料の納付を猶予する「若年者納付猶予制度」がある。

 「学生納付特例制度」および「若年者納付猶予制度」の適用を受けた期間については,納付猶予期間分の国民年金の保険料を追納しない場合,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の年金額の計算には反映されない。




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