【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年5月 2級学科)


【問題 42】
民法における宅地や建物の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 売買契約締結後、引渡しまでに売主の過失により、建物が全焼して引渡しができなくなってしまった場合、買主は履行の催告をすることなく、契約を解除することができる。

 買主は、解約手付を交付したときは、自らが契約の履行に着手している場合でも、売主が契約の履行に着手していなければ、手付を放棄して売買契約を解除することができる。

 売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、類焼により売主の責めによらず滅失した場合、買主は建物の売買代金の支払い義務を負う。

 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合で、その瑕疵について売主に過失がないときは、売主は、買主に対して瑕疵担保責任を負うことはない。




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