【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年5月 2級学科)


【問題 44】
借地借家法における建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 賃貸借期間の定めがない普通借家契約の場合であっても、貸主が解約の申入れをするには、正当事由が必要である。

 借主が貸主の同意を得て設置した厨房設備やエアコン等の造作について、賃貸借契約終了の際に貸主に買取りを請求できないとする特約は、無効となる。

 借主は、建物について賃借権の登記がなくても、当該建物の引渡しがあれば、その後に建物を取得した買主に対して、その建物の賃借権を対抗することができる。

 定期借家契約の期間が1年以上の場合は、貸主は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に対して期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、期間満了をもって賃貸借の終了を借主に対抗できない。




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