【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成21年5月 3級学科)
【問題 3】
健康保険の被扶養者として認定されるためには,認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合,認定対象者の年収が103万円未満(60歳以上の場合または一定の障害者である場合は180万円未満)で,かつ,被保険者の年収の2分の1未満でなければならない。
○
×
ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ
ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.