【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年5月 3級学科)


【問題 30】
任意後見契約とは,委任者が受任者に対して,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合に備え,自己の生活,療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し,その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって,任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる旨の定めがあるものをいう。

 

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