【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年5月 3級学科)


【問題 40】
個人の所有する住宅や家財が火災・震災・風水害等により損害を受け,その損害額(保険金,損害賠償金等を差し引いた残額)が時価の( )以上になった場合,一定の要件を満たせば,確定申告により災害減免法の適用を受けることで,所得税額が減免される。
※災害減免法:「災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律」

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