【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年9月 3級学科)


【問題 22】
民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければならない。

 

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