【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成21年9月 3級学科)


【問題 29】
個人である債務者が対価を支払わないで個人である債権者から債務の免除を受けた場合には,その債務者は債務免除に係る金額を債権者から贈与により取得したものとみなされ,原則として贈与税の課税対象とされる。

 

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