【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成22年1月 2級学科)
【問題 43】
民法に基づく建物の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
買主は、解約手付を交付したときは、売主が契約の履行に着手した後であっても、自らが契約の履行に着手していなければ、手付を放棄することで売買契約を解除することができる。
売買契約の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に滅失した場合でも、売主の責めに帰すことができない事由であれば、買主はその建物の代金を支払わなくてはならない。
売主に売買契約上の債務の履行遅滞が生じた場合、買主は催告をせずに直ちに契約を解除することができる。
売買契約の目的物である建物に隠れた瑕疵が発見されても、引渡しが完了している場合は、買主は契約の解除や損害賠償を請求することができない。
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