【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年1月 2級学科)


【問題 48】
平成21年度税制改正によって創設された「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(以下「特別控除制度」という)および「土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「先行取得の課税の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 特別控除制度の対象となる土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。

 土地等を譲渡し、特別控除制度の適用を受ける場合、その譲渡に係る長期譲渡所得の金額から、最高1,000万円を控除することができる。

 先行取得の課税の特例の対象となる先行取得の土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。

 先行取得の課税の特例の適用要件には、譲渡する土地等の用途に関する制限は一切なく、居住の用に供していた土地等の譲渡も先行取得の課税の特例の適用対象となる。




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