【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年1月 2級学科)


【問題 56】
下記の親族関係図において、被相続人Aの死亡により、妻B、子C、妹Dのいずれも相続または遺贈により財産を取得した。この場合における納付すべき相続税額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。



 妻Bの納付すべき相続税額の計算において、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるためには、相続開始時にAとの婚姻期間が20年以上である必要がある。

 妻Bが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けた場合、妻Bの相続税の課税価格が1億6,000万円以下であれば、妻Bに係る相続税の納付税額は算出されない。

 子CがAの相続開始前3年以内にAから贈与を受けていた場合、子Cの納付すべき相続税額の計算においては、その贈与分として納税した贈与税額を控除することができる。

 妹Dの納付すべき相続税額の計算においては、相続税額の2割加算の適用がある。




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