【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成22年1月 3級学科)
【問題 26】
普通方式の遺言のうち,自筆証書遺言は,証人の立会の必要がなく,自分1人の秘密にできること,内容が明確で無効となるおそれがないこと,検認の手続は不要で特別な費用はかからないことなどの長所がある。
○
×
ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ
ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.