【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年5月 2級学科)


【問題 37】
平成21年中に住宅を新築して入居した場合に適用を受ける住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、認定長期優良住宅については考慮する必要はない。

 控除額の計算において対象となる住宅借入金等の年末残高の金額は、最大5,000万円である。

 控除限度額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は、1.0%である。

 控除期間は、最長で10年間である。

 所得税額から控除しきれなかった残額のうち所定の額については、翌年分の所得税から控除できる。




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