【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年5月 2級学科)


【問題 43】
民法における不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

 解約手付が交付された場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除することができる。

 売買契約上の債務の履行不能が、売主の責に帰すべき事由により生じた場合、買主は催告せずに契約を解除することができる。

 売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことのできない類焼・水害等で滅失した場合、売主は買主に対してその建物の売買代金の全額を請求することができる。

 買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、買主は、売主の瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。




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