【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年5月 2級学科)


【問題 59】
中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。

 相続財産とみなされる死亡退職金は、その役員の死亡後3年以内に実際にその役員の相続人に対して支給されたものに限られる。

 相続人が受け取った死亡退職金が相続財産とみなされる場合、その金額のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額は、相続税において非課税とされる。

 オーナー経営者に対する役員退職金の支給には、その会社の純資産価額の引下げ効果がある。




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