【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年9月 2級学科)


【問題 18】
特定疾病保障保険およびリビング・ニーズ特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 特定疾病保障保険は、ガンと診断され特定疾病保険金を受け取った後でも、急性心筋梗塞や脳卒中などの別の支払い事由に該当すれば、特定疾病保険金を再度受け取ることができる。

 特定疾病保障保険では、被保険者本人が特定疾病保険金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が被保険者に代わって当該保険金を請求することができる。

 リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の死亡保険金額の範囲内で特約保険金を請求することができる。

 リビング・ニーズ特約では、被保険者本人が特約保険金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が被保険者に代わって当該保険金を請求することができる。




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