【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成22年9月 3級学科)


【問題 6】
生命保険募集人が,契約者または被保険者による告知を妨げたり,不実の告知をすることを勧めたりした場合,原則として,保険会社は告知義務違反を理由として契約を解除することができない。

 

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