【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成23年5月 2級学科)
【問題 33】
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものを除く)は、給与所得や一時所得等の他の所得の金額と損益通算することができる。
青色申告の承認を受けていない者は、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の所得の金額と損益通算することができない。
青色申告書を提出している年分の純損失の金額は、一定の要件を満たせば、翌年以後3年間にわたり繰り越すことができる。
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
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